
雇用契約は、
①期間の定めのない無期雇用契約
②期間の定めのある有期雇用契約
のどちらかになります。
期間の定めのない雇用
無期雇用は、定年年齢まで働き続けることができる契約
期間の定めのある雇用
有期雇用は雇用契約の契約期間に1カ月や6か月、1年など一定の定めがあり、原則としてその雇用契約の期間満了後は契約自体が終了するか、新しい契約等で更新することになります。
原則として定年年齢まで働ける、という意味においては無期雇用の方が労働者にとって安定した働き方と言えます。
最近では、当初は有期雇用契約とし、有期契約が終了した後、改めて協議して無期雇用契約に切り替えるケースもあります。
パンダ先生
「試用期間」と「有期契約」というのは根本的に大きな違いがあります。そのため、「試用期間」=「有期契約」と思い込むのは問題があります。
ただ、「有期契約」から「無期契約」に切り替えることによって助成金がもらえるため、歯科医院でもまずは「有期契約」にしてその後「無期契約」に切り替える方法をとっているところもあります。

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