歯科医師の賃金の場合、基本給と手当を分けることは少ないと思いますが、例えば歯科衛生士の場合は、「基本給 + 衛生士手当 + チーフ手当」といったように、基本給とは別に細かく手当を分けているケースが多いようです。このように区別する目的としては、賃金を何に対して支給しているのわかりやすくするという目的が挙げられます。先ほどの例であれば、歯科衛生士という資格に対する手当、チーフという責任に対する手当が基本給と区別されて支給されていますので、全て基本給に含めるよりもわかりやすくなっています。
また、賞与や退職金の算定が「基本給の○月分」といったように、基本給がベースになっている制度の場合、賞与や退職金が大きくなり過ぎないようにするという目的も考えられます。この場合、月給の総支給額は同じでも、賞与額や退職金の金額が変わりますので、在籍中の賃金総額としては差が出ることがあります。
パンダ先生
一般的に、ボーナスは「基本給の△ヶ月分」で支給されます。 つまり、ほとんどの場合においてボーナスの基礎となるのが基本給です。同じ3ヶ月分でも、基本給が80万円だと240万円ですが、60万円なら180万円になります。