労働時間・休日関連

「産休」「育休」について教えて下さい

【産休(産前休業・産後休業)】

出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる、産前・産後休業のことです。雇用形態に関係なく、どなたでも取得できます。

【育休(育児休業)】

原則、子が1歳になるまで、1歳の時点で保育所に入れないなど一定条件を満たす場合は1歳6か月まで、1歳6か月時点で保育所に入れないなど一定の条件を満たす場合は2歳までの取得が可能ですが、事業所によって勤続1年未満では取得できない場合もあります。

​​2022年4月より「産後パパ育休」の制度も施行されています。男性従業員が子の出生日から8週間までに取得ができる新たな育休制度です。

産後パパ育休の特徴
  • 育児休業の分割取得が可能
  • 休業中の就業が可能
  • パパ休暇の廃止

「産後パパ育休」の取得は、子の出生日から8週間までに最長4週間、必要に応じてタイミングを2回に分けられます。改正後は通常の育児休業を含めて、子が1歳になるまでに最大4回まで分割取得が可能です。所定労働日や所定労働時間に制限がありますが、休業中の就業が認められている点も大きな特徴です。

パンダ先生
パンダ先生
2025年までに男性の育児休業取得率を30%とする政府目標に向けて、制度の充実だけでなく企業による取り組みも求められています。歯科業界にも広がっていくことでしょう。
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