【産休(産前休業・産後休業)】
出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる、産前・産後休業のことです。雇用形態に関係なく、どなたでも取得できます。
【育休(育児休業)】
原則、子が1歳になるまで、1歳の時点で保育所に入れないなど一定条件を満たす場合は1歳6か月まで、1歳6か月時点で保育所に入れないなど一定の条件を満たす場合は2歳までの取得が可能ですが、事業所によって勤続1年未満では取得できない場合もあります。
2022年4月より「産後パパ育休」の制度も施行されています。男性従業員が子の出生日から8週間までに取得ができる新たな育休制度です。
産後パパ育休の特徴
- 育児休業の分割取得が可能
- 休業中の就業が可能
- パパ休暇の廃止
「産後パパ育休」の取得は、子の出生日から8週間までに最長4週間、必要に応じてタイミングを2回に分けられます。改正後は通常の育児休業を含めて、子が1歳になるまでに最大4回まで分割取得が可能です。所定労働日や所定労働時間に制限がありますが、休業中の就業が認められている点も大きな特徴です。
パンダ先生
2025年までに男性の育児休業取得率を30%とする政府目標に向けて、制度の充実だけでなく企業による取り組みも求められています。歯科業界にも広がっていくことでしょう。