産休・育休期間中に出産した場合、いくつか条件はありますが、「出産手当金」や「育児休業基本給付金」の支給を受けることができます。もし、産休・育休を取らずに退職をした場合、これらの手当は原則もらえません。
これらの支給の有無を見れば、産休・育休を取得した方がお得と言えます。
出産手当金
健康保険の被保険者が出産のため会社を休んだために事業主から報酬が受けられない場合に支給される手当金です。
育児休業給付金
育児休業を取得する被保険者が受給資格を満たすと支給を受けることができる給付金です。2022年10月からは、育児休業の分割取得ができるようになるのと、産後パパ育休(出生時育児休業)に対応した育児休業給付が受けられるようになっています。
パンダ先生
産休育休が終われば戻って来てくれると医院は信じています。そういった意味では不義理をしないように気をつけましょう。