年次有給休暇を付与する条件は法律により定められており、正職員等として勤務する場合
1. 雇い入れ日から6ヵ月継続して勤務
2. 全労働日の出勤率が8割以上
である場合に10日以上を付与しなければならないとしています。
そのため、有給休暇が無いというのは違法です。
有給休暇の付与日数は以下の表の通りです。
有給休暇の時効は2年です。例えば、0.5年の継続勤務で初回付与された有給休暇は1.5年時点での次回付与の際は繰越が可能ですが、その次の継続勤務2.5年時点で未消化分の初回付与された有給休暇は消滅します。
以上から、有給休暇の最大日数は40日ということになります。(例:勤続7.5年の従業員の場合、繰越した日数6.5年時付与の20日と7.5年時付与の20日の合計40日)
有給休暇に関しては、「法定通り」という医院が多いですが、たまに医院の都合から独自で日数を決めて就業規則に記載されている場合もあります。もちろん法律で決められた日数よりも少ないことはありません。
パンダ先生
「法定通り」と言われた場合は以上の様な日数になります。1日単位で取得の場合もありますし、半日単位で取得できる場合もあります。医院によっては数時間単位で取得できるというところもありましたよ。医院によっての取り決めがあると思いますので、確認すると良いでしょう。