入職・退職関連

「試用期間」とはどういう期間ですか?

試用期間とは、人柄や能力、適性を評価するために一定期間設けられる、本採用するかどうかを決定するための期間です。期間はそれぞれの事業所の就業規則などで定められ、多くの場合は3か月ですが、事業所によっては1~6か月であることもあります。 歯科医院でも、1ヶ月~3ヶ月の試用期間を設けておられるところが多いようです。

試用期間

試用期間とは、企業が従業員を本採用する前に、試験的にその人材を雇用する期間のことをいいます。 試用期間の長さは法律で決まっているわけではありませんが、だいたい1~6ヶ月程度を設定している企業が多いです。 また、試用期間を設ける際には期間の長さや労働条件について就業規則や労働契約書で明確にしておく必要があります。

試用期間中は「解約権留保付労働契約」とみなされ、使用者側が雇用契約を解除できる権利を保有している状態となります。とはいえ、試用期間開始後14日間は解雇予告手当を支払うことなく契約解除が可能ですが、14日を超えてからは30日前に契約解除(終了)を予告するか、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。

解約権留保付労働契約

「解約権留保付労働契約」という意味は、試用期間中の労働者について、正社員としてやっていける見込みがないという場合には解約する権利を使用者に認めているものの、使用者との間に労働契約が成立している点では、本採用後の労働者と変わりがないということです。

パンダ先生
パンダ先生
ほとんどの歯科医院が採用の際に試用期間を設けています。そのため、試用期間で辞めさせられるのではないかと過度に心配する必要はありません。ただ、お互いに続けて行けるかといった意思を確認するための期間ということです。
歯科医師の就職・転職 無料相談はこちら