試用期間の賃金は、本採用時よりも低く設定することが可能です。とはいえ、「試用期間」中でも賃金などの条件は変わらないという場合もありますし、通常の賃金よりも減額になる場合や手当が支給されない場合もありますので、事前に確認する方が良いと思います。
また、試用期間といえども労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)といった各種保険は、法で定められた強制加入の保険ですので、労働者の希望や雇用形態などで加入する・しないを決められるものではなく、労働者が加入要件を満たす場合は、必ず加入させる必要があります。
試用期間と有給休暇
有給休暇取得の要件である6ヵ月以上の継続勤務の中には試用期間も含まれ、試用期間を含んだ6ヵ月以上の継続勤務があり、かつ、全労働日の8割以上の出勤があれば有給休暇を取得することができます。
パンダ先生
試用期間中はお給料が低く設定されている場合もあります。また試用期間が6ヵ月となるとかなり影響もでてくるでしょう。試用期間中の条件の変更などはきっちり確認しておく方が良いです。