退職したい医院の院長が、話し合いに応じてくれないという話はよくあります。院長と話が出来ず、退職日が決められないとダラダラ引き延ばされている場合は、その間に次の歯科医師を探しているということもあるようです。
雇用の期間に定めがないときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する(民法第627条第1項)。
ただ、民法では期間の定めのない雇用契約については、いつでも解約の申入れをすることができるとされており、解約の申入れの日から、2週間で終了することとなっていますので、事業所の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)。
よって退職したい場合は、勤務している事業所のルールを守ったうえで、退職することは可能です。退職に関しては、就業規則に何ヶ月前に申し出ることといった内容が記載されているはずです。一般的には「1か月前」という設定が多いようですが、事業所によっては原則3ヶ月前、少なくとも1か月前などと設定していたり役職者などについては、半年前までに申し出ることなどのように差をつけている場合もあります。いずれにしても、退職に関する規定(ルール)は守るべきでしょう。
次の歯科医師が採用できないなど、退職したい医院の都合もあって、退職の話をうやむやにされる場合は、期限を切って対処するべきです。
ただし、雇用契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされていますが、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められていますので、注意が必要です。