面接を受けた後で、歯科医院から「内定」の意向をもらった後に辞退することは、法的には問題はありません。
ただし、歯科医院側はあなたに内定を出した際、他の応募者を断っていることも考えられますので、なるべく早くに直接連絡をするなど誠意ある対応が必要でしょう。
また、いったん内定が出て入職の意思を示した後にその内定を辞退できるのか?という点についても、結論は同じく法律的には可能です。ただ、一般的には、内定承諾書にサインをした段階で「労働契約を締結した」ものとして扱われます。そのため、いったん承諾した内定を辞退することは、「労働契約を解約する」ということになります。
労働契約の解約については、民法において、いつでも解約の申し入れができることになっており、使用者に対して解約の意思を伝えてから2週間後に契約が解消されると定められていますが、あまりにも常識に反するようなかたちで内定を辞退した場合、例外的に損害賠償を請求される可能性も無くはありません。
労働契約の解約
労働者からの一方的な解約の意思表示である任意退職(辞職ともいう。) は、期間 の定めのない労働契約の場合は、理由を問わず、いつでも申し入れることができます。 この場合において、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって契約は 終了します(民法 627 条1項)。
内定承諾書の様な書類にサインをするという行為は、それだけ、責任が重いものであることをご理解下さい。万が一やむをえない事情が発生し、承諾した内定を辞退しなければいけなくなった場合は、より誠意をもってその旨を伝えるべきです。
パンダ先生
法律的に問題が無くても人間として、また常識的によろしくありません。また文書を交わすというのはそれだけ責任がある事だと理解しましょう。逆に言えば、文書を交わしてから、現職場に退職意向を伝えるなど慎重に進めることをお勧めします。