労働時間・休日関連

忌引きが無くて有休を使うように言われました。それっておかしくない?

忌引き休暇

身内が亡くなったときに、会社を休める制度のことです。ただ必ず従業員を休ませなければならないという法律はなく、職場ごとの福利厚生の一環として設定されている制度ですので、必ずあるというわけではありません。

福利厚生として設定していない場合は、欠勤として処理されますし、そうしますと無給になりますので、有給休暇を当てるように促すケースもあるようです。

忌引などの特別休暇などの有無も入職前に確認しておくことをお勧めします。

【参考】

慶弔休暇とは、お祝い事にあたる「慶事」(結婚・出産)や、お悔やみごとである「弔事」(通夜や葬儀、法事など)の際に申請できる休暇を指します。法律で定められた休暇制度ではなく、会社単位の福利厚生として社内の休暇制度の形で設け、決めることができるものです。

厚生労働省が推奨している「モデル就業規則」としては以下のような日数になっていますが、休暇制度が設けられていない場合もありますので、まずは就業規則を確認してみましょう。

慶事の場合

  • 本人の結婚…(例)5日間
  • 配偶者の出産…(例)2日間
  • 本人の子の結婚…(例)2日間

弔事の場合

  • 父母や子の死亡…(例)7日間
  • 配偶者の死亡…(例)10日間
  • 本人または配偶者の祖父母、兄弟姉妹、孫の死亡…(例)3日間

 

パンダ先生
パンダ先生
特別休暇とは、会社が福利厚生の一つとして社員に与える休暇のことです。歯科医院でも「慶弔休暇」「誕生日休暇」「リフレッシュ休暇」を設定している医院もあるようです。

ただ法律で決まっている休暇ではありませんので、決して設定しなくてはいけないものではありません。

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