産休や育休とは、会社に出勤せずに育児に専念できる期間のことですが、その間も医院に在籍していることになります。それなら、社会保険料を支払わなければならないの? と気になる方もおられるでしょうが、産前休業を取得した期間(出産予定日の6週間前から)育児休業を取得した期間(原則子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで)の社会保険料は免除されます。なお、日割り計算は行われず、1カ月単位で金額が免除されることになっています。
【標準報酬が月200,000円として、13ヶ月産休育休を取得した場合】
(健康保険料)
9,810円×13ヶ月=127,530円
(厚生年金保険料)
18,300円×13ヶ月=237,900円
合計365,430円 が免除されます。
パンダ先生
2022年10月の改定から、育休等を開始した日を含む月内14日以上の育休等を取った場合も、その月の月額保険料は免除されることになりました。