給与・手当関連

給与にはどのような種類があるのですか?


固定給

毎月固定の金額の賃金となります。毎月固定のため安定性はありますが、実績や頑張りが評価されないことがデメリットと言えます。


固定給+歩合

固定給に自費の歩合などがプラスされます。固定給の安定性と、実績や頑張りが実感できる賃金形態です。


完全歩合給(最低保障付き)

自費診療・保険診療の売上などを決まった率で算出した「歩合給」のみが、賃金となります。ただし、歩合給が最低賃金を下回る際は最低賃金額が保障される制度です。(売上、実績によって、賃金をゼロとするなど最低賃金を保障しない歩合給制度は違法です)

「最低賃金制度」とは、働くすべての人に、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。 令和4年10月1日現在、大阪 時給1,023円 兵庫 時給960円 となっています。

保障付き歩合給

原則として自費診療・保険診療の売上などを決まった率で算出した「歩合給」のみが、賃金となりますが、あらかじめ決められた金額(最低保障金額)に達しなかった場合は、その最低保障金額が賃金となる制度です。月々の金額が安定しない「完全歩合給」のデメリットは緩和されますが、一定額の保障があるため歩合率は補償額がない場合よりも低くなる傾向があります。

 

パンダ先生
パンダ先生
「ノーワーク・ノーペイの原則(労働基準法24条)」があります。つまり働いていない場合、使用者はその部分についての賃金を支払う義務はないという、給与計算の基本原則です。かなり深~い話になってきますので、要注意ですよ!
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